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大阪高等裁判所 平成9年(行コ)36号 判決 1998年4月30日

大阪市鶴見区今津中三丁目六番二七―一〇一八号

控訴人

東條文龍

右訴訟代理人弁護士

山川高史

大阪市城東区中央二丁目一三番二三号

被控訴人

城東税務署長 吉田公也

右指定代理人

岩松浩之

西浦康文

忽那種治

大串仁司

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  控訴人の平成四年分の所得税について、被控訴人が平成六年三月一〇日にした更正処分のうち、総所得金額一五四四万六〇九〇円、課税長期譲渡所得金額三八九万一〇〇〇円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分(ただし、いずれも後記裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。

3  控訴費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨

第二当事者の主張

当事者の主張は、次のとおり訂正、付加するほか、原判決の事実第二 当事者の主張(原判決三頁七行目から同一二頁五行目まで)のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決六頁五行目の「三八五四万六〇九〇円」を「三二一四万六〇九〇円」と、同九行目の「(以下「本件土地」という。)」を「(平成四年一〇月二六日、同所一三六番一及び二に分筆される前の土地、以下「本件土地」という。)」とそれぞれ改める。

2  原判決七頁八行目の「昭和六一年一〇月一七日から、」を「昭和六一年一〇月一八日から、」と改める。

3  原判決八頁八行目から九行目にかけての「四月三一日」を「四月三〇日」と改める。

4  原判決一〇頁三行目の「審査裁決」を「前記裁決」と改める。

5  原判決一一頁四行目の「マンション等を建築する目的」の後に「(銀行融資の目処が立たなかったことから、当面は倉庫、車庫等を建築し、後に時期をみて賃貸マンション等を建築することとした。)」を加える。

理由

一  当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がないから、これを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり訂正、付加するほか、原判決の理由一ないし六(原判決一二頁七行目から同二一頁九行目まで)のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決一二頁末行の「九ないし一一」を「九ないし一二」と改める。

2  原判決一三頁五行目の「昭和六一年一〇月一七日」を「昭和六一年一〇月一八日」と改める。

3  原判決一六頁九行目から一〇行目にかけての「原告は、その後、そのまま本件土地を放置し、」の後に「同年一〇月二六日、本件土地が一三六番一及び二の二筆の土地に分筆された後の同年一二月二九日、右分筆後の二筆の土地を株式会社ワークサービスカリノに対し、賃料を平成五年一月分から同年六月分までは月額五一万円、同年七月分以降は月額三六万円とし、期間を同年一月一日から平成一〇年一二月三一日までとする一時使用の賃貸借契約を締結し、」を加える。

4  原判決二〇頁四行目の「しかし、」の後に「控訴人と東海不動産との間の本件賃貸借契約書(甲一)には、本件土地の使用目的の記載はなく、期間も二年間と短期間であるし、その他、」を加え、同八行目から九行目にかけての「マンションと診療所を建築する目的であったといいながら、」を「マンションと診療所を建築する目的であり、具体的に三和銀行放出支店等に融資の申込みをした、また、平成四年に建築業者に設計図面を含め建築プランを作らせたといいながら、これらに関する客観的な資料は一切提出せず、」と改める。

二  以上によれば、本件処分(ただし、前記の裁決により一部取り消された後のもの)は、いずれも適法であって、控訴人の請求はいずれも理由がないから、これを棄却すべきである。

よって、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法六七条一項、六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 山本矩夫 裁判官 小野木等 裁判官奥田孝は、転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 山本矩夫)

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